介護福祉士の資格とろう!

介護福祉士の役割

急速な高齢化が進む中、介護福祉士は多くの役割を担い、高い質を求められています。「社会福祉士及び介護福祉士法」および「日本介護福祉士会倫理綱領」に定められている内容を見ていきましょう。

 

社会福祉士及び介護福祉士法

 

【誠実義務】
介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。
利用者個人の尊厳の保持、すなわち個人の人格を侵すことがないようにし、利用者の立場に立って、誠実に対応しなければなりません。

 

【信用失墜行為の禁止】
介護福祉士は、介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
分かりやすく表現すると、介護福祉士は、周囲の人たちが抱く介護福祉士の印象を損なう行いをしてはいけないと言うことです。

 

【秘密保持義務】
介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても、同様とする。
別途記述する「日本介護福祉士会倫理綱領」の「プライバシーの保護」とも関係する内容です。業務上で知り得た利用者やその家族の基本情報や相談内容を、利用者やその家族の同意なく、他の人に漏らしてはいけないと言うことです。その職場を退職した後も適用されます。

 

【連携】
介護福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
介護福祉士が、医師や社会福祉士などのさまざまな専門職と連携、協力を図って総合的、効果的にサービスを提供しようと言うことです。

 

【資質向上の責務】
介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
少子高齢化は日々状況が変化しています。その変化に対応するために、介護福祉士は介護などに関する知識や技能の向上に力を注ぐ覚悟が必要です。

 

【名称の使用制限】
介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
無資格でも介護福祉士の業務は行えますが、介護福祉士と言う名称は名乗れません。有資格者が介護福祉士と名乗ることができます。

 

 

日本介護福祉士会倫理綱領

 

【利用者本位、自立支援】
1.介護福祉士は、すべての人々の基本的人権を擁護し、一人ひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送られるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していきます。

 

【専門的サービスの提供】
2.介護福祉士は、常に専門的知識・技術の研鑽に励むとともに、豊かな感性と的確な判断力を培い、深い洞察力をもって専門的サービスの提供に努めます。また、介護福祉士は、介護福祉サービスの質的向上に努め、自己の実施した介護福祉サービスについては、常に専門職としての責任を負います。

 

【プライバシーの保護】
3.介護福祉士は、プライバシーを保護するため、職務上知り得た個人の情報を守ります。

 

【総合的サービスの提供と積極的な連携、協力】
4.介護福祉士は、利用者に最適なサービスを総合的に提供していくため、福祉、医療、保健その他関連する業務に従事する者と積極的な連携を図り、協力して行動します。

 

【利用者ニーズの代弁】
5.介護福祉士は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受けとめ、それを代弁していくことも重要な役割であると確認したうえで、考え、行動します。

 

【地域福祉の推進】
6.介護福祉士は、地域において生じる介護問題を解決していくために、専門職として常に積極的な態度で住民と接し、介護問題に対する深い理解が得られるよう努めるとともに、その介護力の強化に協力していきます。

 

【後継者の育成】
7.介護福祉士は、すべての人々が将来にわたり安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、介護福祉士に関する教育水準の向上と後継者の育成に力を注ぎます。